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2月14日
大野議員が本会議場で陳謝
大野議員は14日の本会議の冒頭で「自分の言動で県民の皆さんの県議会に対する信頼を損ねたことについて不徳のいたすところであり、率直におわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」「二度と同様の行為を繰り返さない」などと県職員に対する暴言や高圧的な態度などについて事実関係を認め、謝罪しました。

利権行為は免罪されない
日本共産党県議団の声明
日本共産党県議団は、政倫審の結果と大野議員の陳謝について、下の見解を記者発表しました。
政倫審の審査結果を受けての措置と大野議員の謝罪について
2023年2月14日 日本共産党滋賀県議会議員団
一、日本共産党県議団は昨年4月18日、県議会全会派に対して、大野和三郎議員の政治倫理規準違反の疑いで、政治倫理審査会の設置を申し入れました。その要旨は、条例第3条に規定する政治倫理規準は、「議員は、自らの行動を厳しく律し、議員としてふさわしい品位と識見を養うこと」「議員は、特定の利益を擁護することにより公共の福祉を損なう等県民の信託に反する行為は厳として慎み、かつ、県民から批判を受けることのないように努めなければならないこと」「行政庁が行う許可もしくは認可または県もしくは県が出資する団体が発注する建設工事等の請負契約、物品の購入契約等に関し、特定の者に有利または不利になるような働きかけをしてはならないこと」等を規定しているが、大野議員の行為は、この政治倫理規準に反している疑いがあるというものでした。
これを受けて、自民党を除く4会派22名の議員の賛同で5月25日、議長に審査会設置を申し入れ、滋賀県議会初の政治倫理審査会が設置されました。審査会は7月から12月にかけて6回開催され、大野議員の政治倫理規準違反について講ずべき措置を決定し、本日行われた本会議での謝罪と警告書の発令となりました。大野議員は審査会が政治倫理規準に反すると評価した行為を「二度と繰り返さない」と陳謝しましたが、それが厳格に守られることを強く求めるものです。
わが党は審査会の原則公開を主張し、徹底した事実の解明を主張し、職員に対する高圧的で不当な要求を二度と繰り返すことがないための警告の措置を求め、実のある審査会になるよう積極的に貢献してきました。滋賀県議会初の政倫審が一定の成果を収めたことは今後の教訓となるものです。
一、しかしながら、今回の政倫審の限界は、「議員の品位と識見」に係る言動に審査を限定し、行為の態様を問題にするものの、行為の根本的動機について解明しようとしないところにありました。わが党は、大野議員が食肉事業の利害関係者であることを指摘し、職員に対する高圧的な不当要求の背景に、特定の業者を全農や公社の取引から排除し、自らが関係する会社の利益を追求するところに根本的な動機があることを審査会で提示しましたが、委員長は審査の対象外としたため、それ以上の議論の進展がありませんでした。
しかし、今回の政倫審の期間中にも以下のようなことが明らかになりました。大野議員は12年前から全農の牛肉処理加工業者を変更することを執拗に求めていた(JA全農しが元副本部長の証言)。食肉市場の部分肉加工の業者選定を入札に変更するよう圧力をかけたり、職員採用を迫ったことがあった(滋賀食肉市場元社長の証言)。 これらのことは、大野氏が「財産上の利益を得ることを目的として」不当な要求をおこなってきたことを裏付けています。実際、2020年4月から堀川食品を全農の豚肉加工から排除することによって、大野氏の妻が代表の有限会社Y・M・Oが全農の豚肉加工を直接請負うことになり、利益を得てきました。大野議員の「私が自身の利己的な要求を求めているのでは決してない。県民の代表の一人として県当局の姿勢を正すべく指摘をした。議員としての職責を果たしている」という弁明は虚偽であり、自己の地位と権限を利用して、堀川食品を排除することを県と全農に求め、私的利益を追求してきました。全農の全国本部の常務に対して、予算を盾に堀川食品との契約解除を求めるメールを送ったことはその端的な証拠です。
今回の政倫審で問われた県職員に対する高圧的で不当な要求の背後にある、県議の地位を利用した利権的行為は、今回の謝罪によって免罪されるものではありません。今後もその責任を問われるのは当然のことです。
12月30日
「疑惑否定」が疑惑を深める
政務活動費からの県政報告発行費の二重取り疑惑について司法告発された大野議員は、毎日新聞に次のように疑惑を否定したとされている(12/15付)。

これは私たちの告発にたいする否定には全くなっていない。彼の言い分は①カラー印刷と紙質②編集費用の2点だ。
同選挙区議員もカラーで紙質も同等
2倍の発行費用の根拠にならない
私たちが告発状に証拠として提出した、大野県政報告№21と同時期に同じ近江印刷㈱を利用したN議員の県政報告の比較資料は、どちらもカラー印刷で、紙質もほぼ同等であることを示している。全く疑惑の否定になっていない。
編集費用を金額で示せない
他の県議は電子データで自分は編集も依頼しているから金額に差が出るという言い分も成り立たない。司法告発までされているのだから、まず、その編集費用を金額で示すべきである。しかも編集というものの、大野県政報告はほとんど文字ばかりで顔写真が少し貼り付けてあるだけであり、デザインというほどのものではない。しかも、自民党会派のページは会派から流用されている。さらに、№18号で特定された個人の政務活動費から支出された印刷代と折込代の合計が、後の会派からの振込金と同額であることの説明は全くできないでいる。16回すべての県政報告発行費の内訳が、印刷代+折込代=編集費用であることの合理的説明は不可能である。
司法告発に対して、この程度の反論に留まっていること自体が、二重取り疑惑の信ぴょう性を高めている。